「OTCレスQ」の使用に関する法人利用約款

1.約款の適用

1.この法人利用約款(以下「本約款」といいます。)は、ネットパイロティング株式会社(以下「当社」といいます。)のソリューション「OTCレスQ」(以下「本ソフトウェア」といいます。)を自社の従業員等(以下「利用者」といいます。)に使用させることを希望する企業等の法人(以下「利用法人」という)と当社との間で締結される使用許諾契約です。
2.本約款に定めのない事項については、「OTCレスQ利用規約」及び当社が利用法人または利用者に告知する「ご案内」「ご連絡」「利用上の注意」等(以下「利用規約等」といいます。)によるものとし、本約款と利用規約等に重複して定められた事項については、本約款が優先して適用されるものとします。利用法人は、利用規約等を自己の責任において、利用者に遵守させるものとします。

2.定義

本約款において、次に掲げる用語は次の定義によるものとします。 「OTCレスQ」とは、当社が開発した、WEBアプリケーション形式にて提供される、添付文書の解説コンテンツ等の検索・閲覧機能等を有する、薬機法に対応した情報提供・相談応需を支援するソリューションをいいます。

3.知的財産権

1.本ソフトウェアは、著作権法その他知的財産権に関する法令によって保護されています。
2.本ソフトウェアは、本約款の条件に従い、当社から利用法人に対して使用許諾されるものであり、本ソフトウェアの著作権等の知的財産権は利用法人に移転しません。

4.使用許諾契約の成立

利用法人は、本ソフトウェアを利用者に使用させることを希望する場合本約款に同意の上、当社所定の申込み手続きを行うものとします。本ソフトウェアに関する利用法人と当社との間の使用許諾契約は、利用法人が当社所定の入力フォームに必要事項を記入して行い、当社が申込み内容を確認して申込みを承諾し、かつ、利用法人が発行する注文書を当社が受領した時点で成立するものとします。ただし、下記事項に該当する場合、申込みをお断りする場合があります。
(1)当社所定の申込み手続きに従わない場合
(2)利用法人からの申込みを承諾することが、当社の業務上または技術上、著しい支障がある場合
(3)利用法人が本ソフトウェアの使用権の許諾料の支払いを怠り、または怠る恐れがある場合
(4)申込み時に虚偽の事実を記載した場合
(5)その他当社が著しく不適当と判断した場合

5.使用権

1.当社は、前条の申込みを当社が承諾し、かつ、次条の使用権の許諾料が当社に支払われることを条件に、利用法人に対して本ソフトウェアの日本国内における非独占的な使用権を許諾します。
2.本約款によって生ずる本ソフトウェアの使用権とは、利用法人または利用者が管理する端末機器(以下「端末」といいます。)から電気通信回線を経由して当社の指定サーバに接続することにより、Webアプリケーション形式にて提供される本ソフトウェアを、当社が別途定める推奨環境、使用方法により、使用する権利をいいます。当社は、本ソフトウェアを使用するために必要なログインIDおよびパスワード(以下「ログインID等」といいます。)を、利用法人に発行し、利用法人はこれを利用者に使用させて本ソフトウェアを使用させることができます。
3.利用法人は、自らの管理責任により、ログインID等を不正使用されないよう厳格に管理し、利用者以外の第三者に対して開示、貸与してはならず、利用者にも同様の義務を負わせるものとします。当社は、ログインID等の不正使用によって利用法人または利用者に生じた損害について責任を負いません。また、当社は、ログインID等の認証後に行われた本ソフトウェアの使用については、全て当該利用法人によるものとみなすことができるものとします。
4.利用法人は、本ソフトウェアの全部または一部を複製、複写したり、これに対する修正、追加等の改変を行ったりすることはできないものとします。

6.使用権の許諾料

1.利用法人は、当社が別途定める料金体系に基づき発行する最終の見積書及び請求書に記載された使用権の許諾料(初期費用及び月額費用)を当社に支払うものとします。
2.利用法人は、初期費用については本ソフトウェアの使用開始前までに、月額費用については本ソフトウェアを使用する各月の翌月末日までに、それぞれ当社が発行する最終の見積書及び請求書に従い、当社に支払うものとします。
3.利用法人が本ソフトウェアの使用に関する申込み内容(料金プラン、利用店舗数等)を変更する場合、本件ソフトウェアの使用権の許諾料も変動します。利用法人は、当該変更に関する申込みを、当該変更を希望する月の前月10日までに、当社が定める書面(eメールを含みます。)を当社に送付することにより、行うものとします。
4.当社はいかなる場合でも、すでに受領した本ソフトウェアの使用権の許諾料を返還しないものとします。
5.利用法人が上記月額費用を支払期日までに支払わない場合、当社は、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について、年14.5%の割合で計算して得た額を遅延利息として請求することができるとともに、月額費用の未払い期間が2箇月分以上になったときは、利用法人に催告することなく、本ソフトウェアの使用を差し止めることができるものとします。

7.使用の制限

1.利用法人は、本ソフトウェアおよび添付文書の解説コンテンツ等を再使用許諾、貸与、リース、譲渡その他の方法で第三者に使用させてはならないものとします。
2.本ソフトウェアは、1つの製品として使用することを条件に許諾されており、利用法人はその構成部分を分離して使用することはできないものとします。
3.利用法人は、本ソフトウェアを用いて、当社または他の利用法人、利用者を含む第三者の著作権等の権利を侵害する行為、情報を取得する行為を行ってはならないものとします。
4.利用法人は、本件ソフトウェアに関して、リバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイル等のソースコード解析行為、および不正アクセス、クラッキング行為等の本ソフトウェアに支障を与える行為を行ってはならないものとします。

8.本ソフトウェアの権利関係

本ソフトウェアに関する著作権等一切の権利は、当社または原権利者に帰属するものとし、利用法人は本ソフトウェアに関して、本約款に基づき許諾された使用権以外の権利を有しないものとします。

9.責任の範囲

1.本ソフトウェアは何らの保証または条件を伴わずに現状のまま提供されるものとし、当社は、製品価値と特定の目的に対する適合性についての黙示的保証を含めて、明示または黙示的な保証は行わないものとします。ただし、当社は、本ソフトウェアにエラー、バグ等の不具合が見つかった場合、当該エラー、バグ等に対応するため、本ソフトウェアの一部を書き換えるソフトウェア等もしくはバージョンアップの提供による本ソフトウェアの修補、または必要な情報提供を行うことがありますが、ソフトウェア等及びバージョンアップ、情報の提供方法は、当社がその裁量により定めるものとします。
2.当社による口頭もしくは書面または電子データでの一切の情報、説明、助言等は、利用法人に対する新たな保証を意味するものではなく、また、本約款に基づく保証の範囲を拡大するものではありません。
3.利用法人に対する当社の損害賠償責任は、当該損害が当社の故意または重過失による場合を除き、いかなる場合にも、利用法人に直接かつ現実に生じた通常の損害に限定され、かつ、当該損害発生時における支払い済みの本ソフトウェアの使用権の許諾料を上限とします。
4.利用法人は、本ソフトウェアの情報に基づき利用法人の顧客である一般生活者等に対して医薬品の販売に伴う情報提供・相談応需を実施する場合、利用法人の薬剤師及び登録販売者の知識と見識により全て自己の責任で行うものとします。
5.当社は、本ソフトウェアに含まれる情報につき有識者に監修させますが、情報の正確性、最新性、有用性、その他につき何ら保証しないことを、利用法人は了承します。

10.著作権保護及び更新

1.利用法人が本ソフトウェアの機能を利用して独自に掲載・入力・保存するコンテンツを除き、本ソフトウェアの使用に際して当社が必要と判断した場合、当社が当該著作物の著作権等の保護のため、本ソフトウェアの使用状態を監視し、複製を拒否する等、本約款の解約を含むあらゆる措置をとる権利を留保することを、利用法人は了承するものとします。
2.利用法人は、本ソフトウェアの更新に伴い、本ソフトウェアの内容、機能等が追加、変更または削除されることがあること、及び更新後についても、本約款の各条項が適用されることを確認します。

11.解除

1.利用法人または当社は、相手方に次の各号に掲げる事由の一が生じたときは、何らの催告なしに直ちに本約款を解除することができるものとします。
(1)支払いの停止または破産、和議開始、会社更正手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき
(2)手形交換所の停止処分を受けたとき
2.当社は、本約款に違反すること等利用法人の債務不履行が相当期間を定めてした催告後も是正されないときは、本約款を解除することができます。

12.機密保持

1.利用法人は、本ソフトウェアに関する情報を第三者に対して漏洩、開示することはできません。
2.本条の規定は本ソフトウェアに関する使用許諾の終了後も有効に継続します。

13.有効期間

本約款は、「4.使用許諾契約の成立」規定の使用許諾契約の成立日から本約款が解除される日まで、または利用法人及び当社が本約款を終了させる旨合意する日まで、有効に存続します。

14.契約終了時の措置

利用法人は、本約款が終了した場合、本ソフトウェアの使用を直ちに中止するものとします。

15.その他

1.本約款は、日本法を準拠法とします。
2.本約款に関する紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
3.利用法人は、本ソフトウェアの使用に必要な端末、通信機器、通信費用等を自己の責任と費用において準備するものとします。
4.利用法人は、本ソフトウェアに関する権利及び義務を当社の同意なしに移転することはできません。ただし、利用法人が有する資産の主要な部分または全てを移転して合併または吸収される場合は、この限りではありません。
5.本約款に定めのない事項や本約款に関して生じた疑義については、利用法人と当社が、信義誠実の原則にしたがって協議し、円満に解決するものとします。



附則 2009年5月19日制定
   2022年6月6日改定